PL訴訟(家庭用手すり破損転倒事故)

ホームセンターで購入した手すりを自宅に取り付けて使用していたところ、手すりのブラケット金具が突然引きちぎれたことにより高齢者が転倒・負傷した事故につき、「通常予見される使用形態で使用していたところ、本件ブラケットが破損したというのであるから、他に特段の事情のない限り、本件手すりには欠陥があったと推認すべき」と判示し、欠陥を認定した事案。過失相殺も否定された
裁判所 福岡地方裁判所第5民事部 山口浩司
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月5日
事件番号 平成23年(ワ)第3302号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ハイロジック

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