旧レイクと新レイクの一連計算

原告を介して実際に金銭の授受が行われた形跡はないこと、新レイクは旧レイクから、「ほのぼのレイク」の通称、本店所在地、営業所、従業員等を引き継ぎ、新レイクの商号を続用して顧客との取引を継続していたこと、取引を開始した時点で旧レイクと同様の債務を負担していたことは認めていることに鑑みると、取引主体の変更を主張して取引の連続性を争うことは信義則に反し許されない
裁判所 大阪地方裁判所第18民事部 石原稚也
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)2月27日
事件番号 平成23年(ワ)第11583号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 新生フィナンシ・・・

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