クレジットカード・同一の基本契約下の一連計算

1個のクレジットカード契約に基づくキャッシング取引により発生した過払金の返還請求事件において、取引期間中に約4年4か月の取引空白期間が存在したとしても、借主は、取引空白期間中も主としてキャッシング取引に利用する目的でカード年会費を支払い、クレジットカード契約を継続したものと推認されるとして、当該空白期間の前後で取引の分断を認めなかった上告審判決
裁判所 広島高等裁判所第4部
宇田川基、近下秀明、丹下将克
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月18日
事件番号 平成25年(ツ)第1号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者名等 (株)・・・

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