1枚のカードによる継続的な金銭消費貸借契約(基本契約)に基づく取引で、約5年3か月の間断がある事案で、最後の弁済は取引を確定的に終了させる意思が明らかにされたものとは評価できないこと、カードの失効手続きも取られないまま、債務者が引き続き所持していたこと、毎年カード会費を支払っていたこと等を理由に、継続的金銭消費貸借取引は終了していないと取引の一連性を認めた この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
裁判所 福岡高等裁判所第2民事部
木村元昭、吉村美夏子、島戸真
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月22日
事件番号 平成24年(ネ)第1167号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
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