サラ金、過払金・訴外和解の無効

取引途中に訴外で和解(示談)をしていた事案における過払い金の請求で、原告の錯誤無効の主張に対し、被告は和解の確定効を軸に和解契約が有効であると争ったが、和解契約は民法95条により無効であるとして原告の請求を全部認容した判決
裁判所 小林簡易裁判所 濵﨑良三
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)5月28日
事件番号 平成24年(ハ)第123号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アコム(株)
問合先 中島秀麿司法書士 0952(29)0415

本件は、継続的な金銭消費貸借取引において借主が、頻繁に返済期限を徒過してい・・・

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