サラ金・日本保証(旧武富士債権)の対抗要件欠缼による請求権不存在(2)

日本保証(旧社名ロプロ)は、会社分割により、武富士の消費者金融事業を承継し、武富士が有していた貸付債権につき貸主たる地位を承継したと主張する。しかし、会社分割においては、債務者の置かれた地位は、債権譲渡の場合と同様である。したがって、民法467条を類推適用して、当該債権の債権者であった分割会社(武富士)が債務者に対して通知をすることが対抗要件であると解するのが相当である。本件では、分割会社(武富士)からの、当該債権が承継会社(ロプロ)に帰属することになった旨の、通知が必要であるところ、その旨の主張及び立証がない(日本保証の請求を棄却)
裁判所 東京簡易裁判所民事第10室 杉原隆治<・・・

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