倒産した旧武富士から日本保証に移転した貸付債権について、吸収分割契約に基づく債権の移転に債務者対抗要件の具備が必要であるとして、これを具備しない日本保証の請求を棄却した原審(東京簡裁 平成24年(ハ)第324712号)の判断を維持し、日本保証による控訴を棄却した東京地裁判決
裁判所 東京地方裁判所民事第31部
舘内比佐志、小川弘持、中田萌々
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月24日
事件番号 平成25年(レ)第172号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等 (株)日本保証
問合先 持田光則弁護士 042(548)7230
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