過払金・訴外和解無効

平成14年当時、弁護士を代理人として分割弁済の支払合意及び清算合意を内容とする訴外和解がなされたが、同弁護士はプロミスから約定の貸付残高を告げられて、その状況下で同和解をした可能性が高く、すでに発生していた過払金の存在を認識した上で上記合意をしたものとは認められない。したがって、訴外和解により過払金返還請求権が消滅したとする控訴人の主張には理由がない 裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 谷口豊、作原れい子、塚田久美子 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月28日 事件番 号 平成24年(レ)第428号 事件名不当利得返還請求控訴事件 業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株) ・・・

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