第1取引(不動産担保切替前)と第2取引(不動産担保切替後)が、共にリボルビング方式の反復継続的取引であり、第1取引終了と第2取引開始が同時であり、切替時の交付額が、第2取引開始時の借入額と第1取引の約定残債務額の差額であることからすると、契約書の返還と作成、契約条件の相異を考慮しても、第1取引での過払金を第2取引の借入金債務に充当する合意があったと認められる 裁判所 大分地方裁判所民事第1部 中平健 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月12日 事件番号 平成24年(ワ)第484号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 上垣内悦子弁護士 097(574)66・・・
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