取引1の1について解約処理をしていなかったこと、その契約書は空白期間後の取引1の2終了時に同時に解約処理されて返還されたこと、空白期間中もカードが有効であったことを理由に1個の基本契約に基づく取引であることを認定し、取引1の2開始時に遅延損害金利率が変更されたこと(改正出資法施行に伴うもの)やカードが再発行されたことはその認定判断を左右しないとした 裁判所 大阪地方裁判所第12民事部 富張邦夫 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)2月27日 事件番号 平成23年(ワ)第13104号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 ・・・
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