欠陥住宅

がけ地上に建築された建売住宅の不同沈下につき、売主兼施工業者のほか、設計監理を行った建築士及び同建築士が代表取締役を務める会社の責任を認めた事例 裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 谷口豊 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)12月14日 事件番号 平成21年(ワ)第5827号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 公表しない 問合先 今泉麻衣子弁護士 052(950)5355 本件は、がけ地の、鉄筋コンクリート製の4メートル弱の擁壁兼基礎上に建てられた木造2階建て建売住宅に、引渡後数年を経た後に不同沈下が生じた事案である。 判決は、付近の土地の地耐力や、建物の傾きの状況や程度から、・・・

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