免震基礎破損事件(和解)

「免震住宅」をその特色とする建物につき、平成23年3月11日の東日本大震災によって、近隣住宅には建物被害が生じていないにも関わらず、あろうことか免震構造部分が破損し、建物基礎部分を境に、建物上ものが西側方向に約65cm、北側方向に約15cm移動するという甚大な被害はじめ居室内に多数のひび割れ・開閉不良等が生じた事案である 裁判所 古川簡易裁判所 後藤憲雄、砂金隆夫(調)、佐々木友夫(調) 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月28日 事件番号 平成23年(ノ)第49号 事件名 建物補修方法等解決調停事件 業者名等 公表しない 問合先 千葉晃平弁護士 022(713)7791 (1)時・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。