欠陥住宅

建物に構造耐力上看過できない瑕疵が存在することを理由に、設計監理を受託した建築士及び構造計算の委託を受けた建築士に対する損害賠償請求が認められた事例 裁判所 静岡地方裁判所民事第1部 足立哲 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月29日 事件番号 平成20年(ワ)第1740号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 公表不可 問合先 今泉麻衣子弁護士 052(950)5355 本件は、鉄筋コンクリート造3階建て建物について、構造耐力上看過できない瑕疵が存在するとして、施主が、設計監理を受託した建築士及び構造計算の受託を受けた建築士に対し、債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求を求め・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。