商品CFDまがい取引について、賭博に該当するものとして公序良俗に反するとの判断に加えて、商品CFD取引の実体がなかったとして詐欺に当たるとし、利益相反関係業者によるレートの任意の設定、業者の資金的裏付けの欠如・相対取引で生ずる損害について担保の欠如からくる高い危険性があることを説明をせずに取引を行わせたとして取引が違法であるとしたもの 裁判所 東京地方裁判所民事第25部 齋藤清文、西村修、木村太郎 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月19日 事件番号 平成24年(ワ)第16836号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)フロンティア・エッジ、役員・従業員ら 問合先 荒井哲朗弁護士・・・
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