住友生命の子ども保険・説明義務違反

設計書を熟読検討すれば設計書に記載された満期時受取金額の意味が理解できるとしても、保険の仕組みを知らない者に対しては育英資金の積立利率やこれが変動する可能性を説明すべき義務があり、外務員はこれを怠ったから、保険会社は旧募取法11条により賠償責任を負う
裁判所 大阪地方裁判所第13民事部
阪本勝、進藤千絵、奥山浩平
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)4月18日
事件番号 平成23年(ワ)第8084号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 住友生命保険相互会社
問合先 中嶋弘弁護士 06(6365)9181

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