入園希望者の入園辞退は入園間際に授業料を値上げ及び入園式の日程変更をした幼稚園側の有責的事情に起因し、当該入園辞退には合理的な理由がある。この場合、入園金不返還合意は信義則に反するものであって、消費者契約法10条に規定する「消費者の権利を制限」する条項にして「消費者の利益を一方的に害するもの」というべきであるから、片面的に無効となり、その効力が及ばない
裁判所 大阪簡易裁判所 鈴本浩一郎
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)2月22日
事件番号 平成24年(ハ)第17022号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 学校法人森友学園
問合・・・
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