日本保証(大阪市。旧ロプロ)が、武富士から承継した貸金債権について岩手県奥州市在住の被告に対し東京簡裁に訴えた事案で、被告が、東京簡裁に合意管轄なしとして移送申立をしたところ、再抗告審の本決定は、武富士の契約書の「当社の本社所在地を管轄する裁判所」とは訴え提起時の原告の本社所在地を管轄する大阪簡裁を指すとして、東京簡裁に合意管轄を認めず、水沢簡裁に移送した
裁判所 東京高等裁判所第17民事部
原優、野村高弘、本田能久
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)2月8日
事件番号 平成24年(ラ)第2372号
事件名 移送申立却下決定に対する抗告棄却・・・
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