過払金返還請求事件の判決により過払金の返還を命じられた貸金業者が、借主に代理人弁護士が就任しているにも拘わらず、代理人の銀行口座ではなく借主本人の銀行口座に対して直接送金をしたことが不法行為に該当するとして、借主1人あたり慰謝料5000円と弁護士費用1000円の合計6000円、代理人弁護士に慰謝料1万円の損害賠償請求を認めた裁判例 裁判所 宮崎簡易裁判所 橋口幸司 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)11月20日 事件番号 平成24年(ハ)第886号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 KCカード(株) 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 弁護士等が借主の代理人となって・・・
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