平成4年8月以前の取引履歴について、紙文書で管理しており、現在は廃棄して存在しないというCFJの主張を斥け、取引履歴が顧客の信用情報に関する最も重要な資料であり、保存期間が経過すると自動的に廃棄されることは考え難い上、廃棄につき従業員の陳述書のみで合理的な説明がないことを理由に、CFJに対して、昭和62年9月から平成4年8月までの取引履歴の提出を命じた 裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 紙浦健二、神山隆一、内山梨枝子 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)11月15日 事件番号 平成24年(ラ)第1202号 事件名 文書提出命令に対する抗告事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 吉倉美加・・・
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