過払金・訴訟外和解錯誤無効

借主が旧三洋信販との間で、代理人を付けず訴外で0和解をしたところ、「仮に原告が上記過払金の存在及び金額について認識をしていた場合には、一般的にも本件和解に応じることは到底あり得なかったというべきであり、本件和解の要素に錯誤がある」などとして訴訟外での和解を無効とした判決 裁判所 山口地方裁判所萩支部 水橋巖 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月29日 事件番号 平成23年(ワ)第44号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株)(旧三洋信販(株)) 問合先 山口正之弁護士 0838(24)3666 本件は、原告である借主が、代理人を付けず取引履歴の開示を受け、借主にお・・・

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