生活保護

受給者の辞退届が、任意かつ真摯な意思に基づくものか十分確認し、保護の廃止により直ちに窮迫した状態に陥ることがないか、本人から自立の目途を聴取した上で、保護の廃止決定ができるが、例外的な処分であるから慎重な検討を経て決定されるべきである。辞退届は有効であるが、その後生活困窮を訴えており、この時点で辞退届は撤回され効力を有しないため、要保護状態か否か確認せず辞退届をもって保護を廃止した決定は不適法である 裁決所 京都府知事 山田啓二 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月29日 事件番号 ── 事件名 ── 業者名等 京都市深草福祉事務所長 問合先 佐野就平弁護士 075(241)224・・・

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