欠陥住宅

平成10年に取得した注文住宅(木造3階建)における基礎鉄筋コンクリート部分の配筋欠陥等に関し、請負人及び設計監理者に対し損害賠償請求をした訴訟で、調停委員会の「軽微な瑕疵」との意見や被告らの「あと施工アンカー」による補修可能との主張を退け、解体・建替工事費3040万円に加え転居費・仮住い費・慰謝料・弁護士費用等で合計3761万円の損害賠償責任を認めた判決 裁判所 京都地方裁判所第3民事部 瀧華聡之、奥野寿則、堀田喜公衣 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月20日 事件番号 平成18年(ワ)第2708号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 控訴審の途中ゆえ公表しない 問合先 神崎哲弁護・・・

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