欠陥住宅

建築確認申請図書と異なる建築が行われ、構造耐力、防火性能とも危険性の高い欠陥を有する建物(木造3階建て 建売物件)について、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるとして、売主(施主)だけでなく、名義貸し建築士、施工業者に不法行為責任を認めた事例。立替費用やこれに伴う諸費用に加え、建物の取得関連費用等が損害と認定され、逆に居住利益控除の主張は排除された 裁判所 大阪高等裁判所第7民事部 矢延正平、泉薫、内野宗揮 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月25日 事件番号 平成24年(ネ)第205号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 公表不可 問合先 松村絵里子弁護士 075(2・・・

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