過払金・消滅時効の起算点・完済後10年超

結果的にみると、平成13年5月22日の返済が最後の取引となったが、受任通知が貸主に到達するまでは、未だ貸金債権が残存しており、基本契約は終了していなかった。そして、基本契約が存続している以上、借主の与信状況に変更が生じ、貸付停止の必要がなくなれば、貸主から借主に対する貸付が再開されることもあり得ることであるから、本件受任通知が貸主に到達した時点までに本件基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったとまではいえない 裁判所 大阪高等裁判所第12民事部 谷口幸博、河田充規、秋本昌彦 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)2月14日 事件番号 平成24年(ネ)第3192号 事件名 ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。