投資マンション被害

本事案は、投資マンション被害にあったサラリーマンによる事業者に対する損害賠償請求債権を被保全権利として、事業者の預金口座に対する仮差押命令を発令した事案である。投資マンション被害が続発する中で改正された宅地建物取引業法47条の2違反の一連の行為が一個の不法行為を構成することを前提としており、被害救済のための一つの法律構成の可能性を示したといえる 裁判所 前橋地方裁判所民事部 出口裕子 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月27日 事件番号 平成24年(ヨ)第60号 事件名 仮差押命令申立事件 業者名等 (株)ライブズ 問合先 吉野晶弁護士 027(256)8910 投資マンション被害・・・

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