投資詐欺商法(未公開株関連投資ファンド商法)

有限責任事業組合や投資事業組合を利用して巧妙に組成された未公開株関連投資ファンド商法について、株式を発行した会社と販売を実行した組合が、共同または事実上一体として1株当たり40万円の価値を有しないことを認識しながら当該投資スキームを構築し実行したとして発行会社・販売会社・役員・関与した従業員らの損害賠償責任を全部認めて原判決を取り消した事例
裁判所 東京高等裁判所第14民事部
設樂隆一、尾立美子、門田友昌
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月25日
事件番号 平成24年(ネ)第2434号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 ・・・

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