未公開株商法

未公開株商法において株式の発行会社及びその役員らの責任が認められた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第33部 小林久起
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)11月15日
事件番号 平成23年(ワ)第33762号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)マリン技研、役員ら
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600

本判決は、閉鎖会社であるマリン技研が頻繁に増資の登記をしていること、販売会社の代表者を無限責任組合員とする組合や同組合の会長と称していた者に株券を発行して交付したが、当時の発行済み株式総数の約70%にも・・・

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