本事案は、販売あっせん型に該当するマルチ商法に関して、特定商取引法40条1項によるクーリング・オフ主張を消費者が行ったところ、特定商取引法37条2項書面の受領があったか否かが争点になったものである。裁判所は、法定書面記載事項をその規制趣旨に遡って厳格に解釈し、書面の受領がないことを前提にクーリング・オフを認めた
裁判所 前橋地方裁判所民事第2部
西口元、樋口隆明、安田裕子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)11月30日
事件番号 平成22年(ワ)第920号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)AIR
問合先 吉野晶・・・
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