CO2排出権取引において、損益の基準となるCO2排出権の価格を相対取引の一方当事者である業者が決定していたにもかかわらず、カバー取引先の提示するレートに基づく価格であるかのように装って原告を勧誘したことについて業者及び代表取締役に不法行為の成立を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第16部 前澤功
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月10日
事件番号 平成23年(ワ)第27998号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)セリック(旧社名:セカンドライフ(株))
問合先 中島俊明弁護士 075(223)1002
本件は、独立・・・
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