過払金の承継(プロミス・サンライフ)

プロミスが切替契約の締結に当たり、旧サンライフ取引に係る過払金等返還債務も引き受けたものである以上、その債務を承認したと判断し、提訴時点で取引終了後10年を経過した取引についても、過払金等返還債務の消滅時効が切替契約締結時に中断しているとしてプロミスの消滅時効の主張が排斥された事例
裁判所 高松高等裁判所第2部
金馬健二、政岡克俊、田中一隆
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月17日
事件番号 平成24年(ネ)第263号
事件名 過払金返還請求控訴事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 市川聡毅弁・・・

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