過払金の承継(アエル・JPモルガン)

債務者対抗要件を欠く場合でも権利移転の効力は生じており、弁済における債務者の認識の位置づけ(弁済における債権の帰属についての債務者の認識は給付と債務を結びつける要素にとどまり、法律行為において当事者の意思内容が法律行為の内容を規定するのとは事情が異なる)を考慮すると、債務者は、アエルとNMとの間の法律関係を前提にNMに対する弁済の主張をすることができる
裁判所 大阪地方裁判所第12民事部
古谷恭一郎、小嶋宏幸、鎌田咲子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)12月7日
事件番号 平成23年(ワ)第12771号
事件名 不当利得返還請求事件

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