クレジット・取引の空白、翌月一括払いの一連計算

クレジットカードで、借入れと返済に個別の対応関係のある翌月一括払い・回数指定払いであっても一連計算すべきこと、クレジットカード会員契約がひとつの場合、5年7ヶ月の取引の空白期間があっても一連計算することを認めた判決
裁判所 名古屋地方裁判所一宮支部 佐々木隆憲
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月18日
事件番号 平成23年(ワ)第676号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)オリエントコーポレーション
問合先 瀧康暢弁護士 0586(26)6266

キャッシング取引の種類として、リボ払いがなく、貸付と返済に個別の対・・・

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