1枚のDCカードに基づく返済方法・極度額の異なるカードキャッシング契約(マンスリークリア方式)とカードローン契約(リボルビング払い方式)について、請求書・支払口座・支払日等の同一性から、各取引は1枚のカードを用いた立替金等を含まない貸金に関する一つの継続的な金銭消費貸借取引として、本件カード各取引の一連性(過払い充当合意の擬制)を認めた判決
裁判所 さいたま地方裁判所川越支部 坂本隆一
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月10日
事件番号 平成24年(ワ)第188号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 三菱UFJニコス(株)
問合先 雀ノ・・・
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