シティズ・契約切替と一連計算

旧シティズ(現アイフル)との間での証書貸付けに基づく各取引が、契約形態や契約条件において類似し、新たな貸付けが実行された際に、いったん貸付金全額を受領しつつ、その直後に貸付金の一部を従前の貸付けの残元本にそれぞれ弁済充当していたという事情から、事実上1個の連続した貸付取引であると認定した地裁控訴審判決
裁判所 東京地方裁判所民事第17部
戸田久、山口和宏、中野雄壱
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月24日
事件番号 平成23年(レ)第741号
事件名 貸金請求本訴、不当利得返還請求反訴控訴事件
業者名等 アイフル(株)(旧(株)・・・

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