武富士・記憶にない返済と消滅時効中断(否定)

消滅時効が完成したと思っていたところ、債務者に記憶のない返済履歴に基づき旧武富士(日本保証が承継)が貸金請求訴訟を提起した事案で、当該弁済として支払ったことを認めることはできない、として、消滅時効の援用を認めた事例
裁判所 浜松簡易裁判所 塩谷雅人
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月17日
事件番号 平成24年(ハ)第651号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)日本保証
問合先 榛葉隆雄司法書士 053(413)1147

訴状添付の取引履歴には平成19年4月10日に5万円の弁済をしたという記載があった。ところ・・・

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