サラ金・管轄(2) 日本保証・貸金訴訟に対する移送申立

日本保証が東京簡裁に提訴した貸金請求事件について、合意管轄地を契約締結時の本店所在地であるとして被告による移送申立てを却下した原決定を取り消し、合意管轄地は提訴時の日本保証の本店所在地であるとして、管轄違いを理由に大阪簡裁に移送を認めた
裁判所 東京地方裁判所民事第26部
都築政則、川﨑聡子、齋藤隆広
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)12月28日
事件番号 平成24年(ソ)第227号
事件名 移送申立却下決定に対する即時抗告事件
業者名等 (株)日本保証(旧武富士)
問合先 新宅正人弁護士 06(6233)7474

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