サラ金・管轄(1) シティズ・移送申立却下

シティズを吸収合併したアイフルが、シティズの貸金の契約証書に専属的管轄合意の条項があると主張し、条項記載の「専属的合意管轄裁判所」への移送申立てをしたのに対し、専属的管轄合意があったとしても、民事訴訟法17条及び20条の趣旨から、不当利得返還請求訴訟を被告の住所地の簡易裁判所で審理することの妨げになるものではないとして、移送申立てを却下した裁判例(確定)
裁判所 福井簡易裁判所 和気明博
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月7日
事件番号 平成24年(サ)第2102号
事件名 移送申立事件
業者名等 アイフル(株)(合併前旧(株)シティズ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。