消滅時効の完成した貸金返還請求を受けた被告が、答弁書提出前に1度原告に対して5000円を振込送金していた事案で、その後の被告の時効援用に対して原告がした時効援用権喪失の主張について、本件事実関係のもとでは時効援用権喪失が認められないとされた事例
裁判所 宇都宮簡易裁判所 上田正俊
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)12月3日
事件番号 平成24年(ハ)第11210号
事件名 貸金請求事件
業者名等 アペンタクル(株)
問合先 近江直人・澤入満里子弁護士
0182(33)3238
本件は、アペンタクルから消滅時・・・
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