清算条項の効力・和解か準消費貸借契約か

「示談書」と題し、他に債権債務のないことを確認する旨の清算条項が含まれているが、その実質は、過払金返還請求まで放棄したとは認められず、返還請求を認めた事例。(その時点で当事者間で額に争いのない利息債務及び遅延損害金債務をアコムが全額免除するとともに、同様に額に争いのない残元金債務を消費貸借契約の目的とし、その弁済方法及び期限の利益喪失について定めた準消費貸借の合意であると解するのが相当である)
裁判所 京都地方裁判所第4民事部 佐藤明
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)11月14日
事件番号 平成24年(ワ)第47号
事件名 不当利得返還請求事件<・・・

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