貸金業者が借主との間で締結した過払金返還の和解契約が、業者から取引履歴の開示もなく、制限利率による引直し結果の説明もせずに、借主の法律知識の乏しいことに乗じて、実際の過払金額の10分の1以下の額が過払金であるかのように告げて借主を欺き成立させたものであるときは、詐欺によるものとして取消すことができる
裁判所 堺簡易裁判所 大迫隆二
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月23日
事件番号 平成24年(ハ)第834号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 由良登信弁護士 073(433)5551
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