平成16年10月に旧社団法人神奈川県貸金業協会が仲介し、約定残高からわずかに減額した金額を債務者が一括弁済することで完済とする「和解」の合意をし、それに基づき一括弁済をしたことが、和解の抗弁として被告から主張されたが、そもそも和解契約は存在しないと事実認定され、被告の抗弁の主張が排斥された事案である
裁判所 横浜地方裁判所第1民事部 倉地康弘
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)11月30日
事件番号 平成24年(ワ)第661号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 プレミア法律事務所 046(・・・
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