年金担保・偽装質屋

偽装質屋による、いわゆる年金担保貸付について、質物をもって弁済に充てる機会を事実上奪うもので、年金を担保にとったと評価できるとして、厚生年金法等に実質的に違反し、社会的相当性を欠く不法行為と認定し、年金受給口座から自動振替された金員全額を損害と認め、被告会社の代表取締役に対して会社法429条に基づく第三者責任の成立も認めた事例
裁判所 福岡簡易裁判所 長尾正一
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月21日
事件番号 平成24年(ハ)第60345号・60346号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 質屋「えびす」こと(株)恵比寿
問合・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。