CFJに対する過払金返還請求事件における空白期間0日の事案で、最判平成20年1月18日の判断の枠組みにしたがい、先行取引と後行取引は事実上1個の連続した貸付取引であり、充当合意が認められるとした事例 裁判所 大阪高等裁判所第14民事部 田中澄夫、大西忠重、橋本眞一 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月26日 事件番号 平成24年(ネ)第1663号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 新宅正人弁護士 06(6233)7474 平成6年6月6日から継続的金銭消費貸借を繰り返し、平成12年9月27日に契約の切替えがなされたものの、取引は空白期間なく継続した事・・・
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