サラ金

①平成18年2月1日付旧マルフク会社分割における、現マルフクによる過払金返還債務の免責的引受の合意は認められない。②仮に上記合意があっても、会社法789条2項の催告がなされた証拠がない以上、同法759条2項により、ヴィラージュキャピタルも過払金返還債務を負う。③現マルフクとヴィラージュキャピタルの過払金返還債務は不真正連帯の関係となる 裁判所 唐津簡易裁判所 宮島文邦 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月3日 事件番号 平成24年(ハ)第40号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)ヴィラージュキャピタル、(株)マルフク 問合先 川島雄輔弁護士 0955(74)5051 ・・・

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