本件は、適格消費者団体である消費者支援機構関西(大阪府)が、消費者契約法10条等に基づき、不動産賃貸業者に対して、消費者を賃借人とする賃貸借契約の不当条項の差止を求めた事案の一審判決であり、裁判所は賃借人に後見開始・保佐開始の審判の申し立てがあったことを理由とする無催告解除を認める条項についてのみ消費者契約法10条に違反するとしてその差止を認めたが、その余の請求についてはいずれも棄却をした判決である 裁判所 大阪地方裁判所第4民事部 松田亨、西村欣也、諸井明仁 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)11月12日 事件番号 平成23年(ワ)第13904号 事件名 契約解除意思表示差止等請求事・・・
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