アパートの1室(賃料8万円)の賃借人が、明渡後、賃貸人に対して、敷金80万円の返還を請求したが、賃貸人が、50万円の敷引特約があること、水漏れによる損害賠償請求権を有することを理由として、その支払を拒んだ事案。本判決は、本件敷引特約が、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効であると判示した 裁判所 神戸地方裁判所第6民事部 工藤涼二、末永雅之、今野智紀 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月22日 事件番号 平成22年(レ)第275号 事件名 敷金返還請求控訴事件 業者名等 (株)ヒーラー・インダストリーズ 問合先 増田祐一弁護・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。