リース

リース会社が提携販売店の違法行為を知り、または知り得たにもかかわらず漫然と顧客とリース契約を締結したというような特段の事情が認められる場合、リース会社は、提携販売店に違法な営業活動がないかを調査し、必要に応じて、両者の法律関係及び経済的影響力に応じた指導・監督をすべき注意義務があったものとして、顧客に対し不法行為責任を負う 裁判所 大阪地方裁判所第12民事部 髙橋文淸、山地修、鎌田咲子 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月27日 事件番号 平成20年(ワ)第73号、外 事件名 損害賠償等請求事件、外 業者名等 (株)クレディセゾン、外 問合先 安部将規弁護士 06(6201)0500・・・

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