投資詐欺

高配当を喧伝し分散投資をするとしながら、実際は特定の一社に運用を委託し、その運用委託先の再委託先個人が資金を持ち逃げしたなどとして資金の返還をしないという事案で、東京地判平成24年7月9日に次ぐ判決である。本判決は、問題となった投資スキームは破綻必至なものであり、取引の仕組み及び運用内容が不明なスキームであるのにこれを秘して出資者から金員を集めたのは出資金を詐取したものであるとした点に特徴がある 裁判所 東京地方裁判所民事第5部 畠山稔 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月14日 事件番号 平成24年(ワ)第1269号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)パブリックライジングジ・・・

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