商品先物取引(国内公設市場)の勧誘等について、商品先物取引業者の従業員の説明義務違反、断定的判断の提供、取引開始後の適合性原則違反、無意味な反復売買の勧誘の違法行為を認め、商品先物取引業者の使用者責任(民法715条)を認めるとともに、過失相殺を否定した裁判例 裁判所 富山地方裁判所民事部 髙嶋卓 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月28日 事件番号 平成23年(ワ)第71号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 大起産業(株) 問合先 橋爪健一郎弁護士 076(420)4880 本判決は、取引開始当時61歳の準公務員(元教員)の男性が、業者の勧誘により商品先物取引を開始し、約5か月半・・・
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