海外商品先物オプション等取引業者の元取締役について、顧客の資産、能力等に照らして過大となる投機的取引を勧誘するなどの違法行為を営業担当者が行うことのないようにするための実効性のある方策を可能な限り実施し、特に、主婦、年金生活者及び高齢者を対象とする取引の勧誘については、営業担当者を適切に指導、監督する義務に違反したとして、会社法429条に基づく責任を認めた判決(判決確定) 裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 谷口豊 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月7日 事件番号 平成22年(ワ)第1594号、平成23年(ワ)第3030号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 エー・シー・イー・イン・・・
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